春日井市、小牧市にお住いの方へ

 愛知県春日井市で開業しております、税理士・社会保険労務士・行政書士の安達幸男事務所(住所:愛知県春日井市鳥居松町五丁目31番地三原ビル6B、電話番号:0568-56-8877)です。

 当事務所では、相続を専門とした事務所になります。

 開業後に、どのような仕事をやっていくかということを考えていたときに、もともと法律(特に民法、会社法、不動産登記法など民事関係法)が好きだったこともあり、また、長年勤務した税務の職場では、仕事の関係で相続の事案(相続人間で紛争しているケースや相続税が納税できないケースなど)の処理に当たる機会も比較的多くありました。その中で、多くの相続人の方々が、遺産分割を巡る争いや納付資金の関係で苦労しているケースを多数見てまいりました。さらに、滞納整理の関係で土地や建物などの不動産についての評価及び公売事務にも従事していたこともありまして、土地に関しても従来から強い関心を持っていました。そして、退職前後の自分自身の置かれた状況でいえば、急遽、父や母の財産管理や介護の問題が起きて、相続、後見、介護関係について様々なことを考えてきたことも影響しております。

 そのような理由から、私の事務所では、相続関係業務を専門として取り扱っておりまして、相続(遺産分割や遺言・後見など)に関するご相談、遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成、任意後見契約の作成サポート、家族信託契約の作成サポート、遺族年金などの請求手続、所得税の準確定申告書の作成、相続税の申告書の作成、生前の相続税対策までを、トータルでサポートしております。

 それぞれのお客様の悩みに対しまして、各制度のメリット・デメリットをきちんとご説明した上で、最適な方法を選択していただけるように、それぞれのご家庭に合ったオーダーメイドのご提案をさせていただきます。

 ぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください(初回相談は、1時間まで無料です。)。

 なお、相続・遺言・後見・相続税の申告などに関して、詳しい情報をお知りになりたい方は、すぐ下にあります「詳しく見る」ボタンをクリックしていただき、「よくある質問(Q&A・相続・遺言・後見編)」、「よくある質問(Q&A・相続税などの申告編)」、「相続対策としてどうでしょうか?」の各項目をご覧ください。

  

相続・遺言・後見契約・相続税対策

 相続に関する一般的な手続のご相談(財産債務の一覧表の作成、相続人の調査、法定相続情報一覧図の作成など)や、公正証書遺言や自筆証書遺言などの作成、相続開始後の遺産分割協議書の作成、未支給年金及び遺族年金の請求といった相続に関する手続全般から、所得税の準確定申告書の作成や相続税の申告書の作成、生前の相続税対策といった税務手続全般までを、トータルでサポートいたします。

 なお、お一人様、夫婦のみで子供がいない方(あるいは子供が遠方に居住の方)については、今後の認知症対策としての任意後見契約、相続対策(相続税対策)などに関して、適切にアドバイスさせていただきます。

相続・終活に関して想うこと

1 令和の相続について考える 

 相続に関連して、参考までに日本の現状を見ますと、次のような状況にあります。

 少子高齢化・超高齢化の進んでいる世の中にあって、日本人の平均寿命は、男性が約82歳、女性が約88歳(2021年)となっており、今後も伸びていくものと思われます。一方で、健康寿命は、死亡する10年くらい前までといわれていますし、平均寿命が伸びた関係で、認知症に罹る人の割合も、80歳以上では4人に1人ともいわれています。

 これらの意味するところは、昭和の相続が、80歳から50歳へと、子供の教育費や住宅の取得などでお金のかかる世代への「資産の移転」というイメージであったものと思われます。親の介護や認知症の問題も、今ほど大きな問題ではなかったかと思います。

 これに対して、令和の相続では、90歳から60歳への相続ということで、親の介護をしながら自分自身の老後の生活をしていくという「老老相続」というイメージになっているということです。子の世代といっても、既に60歳ですので、既に子育ても、住宅ローンの支払も大半の方が終わっており、むしろ高齢の親の介護の問題とご自身の老後の問題に直面しているというのが一般的ではないでしょうか。 つまり、今の時代は、核家族化に伴い、親と子は(遠方に)別世帯を設けていることが一般的であって、親世代(90歳)に関していえば、介護や認知症の問題、実家をどうするかという問題に直面していますが、一方で、子世代(60歳)に関しては、自分自身は職場を定年退職(若しくは退職直前)し、子供は概ね大学等を卒業・就職してそれぞれ家族を持って独立しており、今後の問題としては、自分自身の今後の長い老後(20年ないし30年?)の生活をどうするかという問題(仕事や生きがい、そして生活費のことなど)があるのではないでしょうか。中には、もしかしたら、自身の子供は、就職氷河期の影響で不安定な職についていたり、あるいは、いじめなどで引きこもっていたり、結婚しない(できない)ということを心配をしている方もいるかもしれません。そうすると、相続などによる資産の移転についても、親から子へというよりも、親から孫への移転を考えた方がよいかもしれません。 他方で、相続税法は、2015年(平成27年)の改正(平成27年1月1日施行)により、基礎控除が3,000万円プラス法定相続人一人当たり600万円と大幅に引き下げられて、相続税の申告が必要な人は、全体の約8%(約12人に1人)へと増えました。今後も、年金、医療、介護の費用に充てる社会保障費は増加していきますので、さらなる増税や社会保険料の負担の増加は避けられないといった状況であり、相続税(贈与税)の課税も強化されることが予想されます。 相続税の課税の強化により、一般的な家庭では、亡くなった方が自宅と敷地のほか預貯金しかないような方でも、東京や名古屋市などの都市部では土地の評価額が高いことから、多額の相続税を支払うことが必要になったりします。一方で、子供世代の意識をみますと、相続人間では権利は平等という意識が強いため、場合によっては、自宅などの財産を処分して平等に金銭で分けるといった争族争いをするケースも多いのが実情です。

2 終活に向けて何を考えていくか

 世の中では、「終活」という言葉が流行っていますが、皆さん方の中には、具体的な対策は何もしていない、特に何も考えていない、具体的に何をしたらよいか分からない、という方が大半ではないでしょうか。

 でも、相続は、予期せずある日突然やってくることもあります。 例えば、脳梗塞や心筋梗塞で突然死したり、あるいは、災害に巻き込まれたり、交通事故で亡くなったりなど、予期しないことも起こります。そのときに、相続に関して何も対策をしていないと、家族は相続財産を探すことにも非常に苦労したり、あるいは、遺産分割でもめて争族問題になってしまうかもしれません。

 また、仮に突然死は免れたとしても、脳梗塞で倒れて半身不随となって入院でもすれば、その時点では、もはや相続対策としての贈与契約をしたり、あるいは、病院代の支払のために銀行でお金を下ろすこともできなくなってしまいます。認知症に罹ってしまった場合も、家族が代わって、介護施設に入所する契約をしたり、入院代を支払うために銀行でお金を下ろすこともできません。

 相続税の申告は、相続があったときから10か月以内に申告する必要がありますし、相続税の納付についても、例えば遺産総額の約1割前後が納付税額となると仮定しますと、数百万円の税金を一括で納付することが必要になりますので、事前に納税資金の手当てを考えておかないといけません。

 これらのことは、事前に何も対策をしていないと、そのときになってからではどうすることもできないのです。

 ご家族にこのような苦労をさせないためには、生前から、しかもできるだけ早い(若い)段階から、相続対策や認知症対策などの準備をしておく必要があります。

3 具体的に何をすべきか

 具体的にどのような行動をするのがよいかと申しますと、

 相続に関していえば、家族が困らないように、まずは「財産・債務の一覧表」を作成しておくこと、それから争族争いにならないように「遺言書」を作成しておくことが必要でしょう。できれば、遺言書は「公正証書遺言」を作成しておくことが望ましいと思います。

 また、認知症対策としては、「任意後見契約」や「家族信託契約」を信頼できる人と公正証書により結んでおくことでしょう。 このほか、相続税の対策としては、人はいつまで生きるかは誰にも分かりませんがご自身の老後の生活費を考慮した上で、子や孫への生前贈与(暦年贈与、贈与税の配偶者控除、住宅資金贈与、教育資金一括贈与、結婚・子育て資金一括贈与、相続時精算課税など)を活用することが最も有効でしょう。ただし、それぞれメリットとデメリットがありますので、ご自身の家族に合った制度を活用していく必要があります。

 相続発生後の問題としては、相続開始から10か月以内に相続税の申告書を提出することのほか、財産の分け方や実家の自宅(空き家)の処分の問題などもあります。相続税の申告については、相続税の専門税理士に相談することはもちろん大切なことですが、あなた自身が、生前にどこにどのような財産や債務があるかを明らかにしておき、財産の分け方や自宅の処分などについても、あなた自身の考え(意思)を残しておくことが重要になります。

 残された配偶者や子供たちに負担をかけないようにするためには、繰り返しになりますが、あなた自身による事前の準備が大切だということにになります。

 これらの問題については、ご自身でネットや書籍などで調べて行うことも可能かもしれませんが、できれば専門家のアドバイスを受けて行っていくことがベストな選択かと思います。ぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください。