とりあえず今はレジュメの項目立てくらいしかできていません。

 少しずつ時間を見て書いていきますので、しばらくお待ちください。

1 実家の不動産の相続があったときにまず考えるべきことは何か?

 ⑴ 実家の不動産は、➀維持するか、➁活用するか、③売却するか?

 ⑵ 維持する場合のコストはいくらかを考える?

 ⑶ 当面の間、判断を保留するとどうなるか?

 ⑷ 子や孫に処分をさせることにならないか?

 ⑸ まずはいつまでにどうするかの「タイムスケジュール」を大まかに書いてみる 

 ⑹ 実家の家の中の片付けをどうするか?

 ⑺ 私自身の経験から

2 実家の不動産をどうするか?

 ⑴ 実家の不動産をそのまま保有することのデメリットは?

  

 ⑵ 不動産を売却するとして、節税の観点からはいつ売却するのが望ましいか?

 ⑶ 相続後に不動産を賃貸物件で活用するのはどうか?

 

 ⑷ 要らない不動産については国有財産帰属制度が活用できるか?

 ⑸ それでも売れない原野・山林はどうにかできないか?

3 遺産分割(遺産分け)をどうするか?

 ⑴ 「全財産を相続させる」旨などの遺言書が存在するケースは?

 ⑵ 相続人の全員が不動産は要らないケース(換価分割)は?

 ⑶ 相続人のうちの1人が遺産を相続し、他の相続人にお金を支払うケース(代償分割)は?

 ⑷ 被相続人と同居していた相続人が実家に引き続き居住したいケースは?

 ⑸ 売却手続のしやすさからすると、共有よりも単独所有が望ましい

 ⑹ 最近の相続では残された配偶者の老後の資金の手当てを考えて遺産分割をすべきであること

4 遺産分割がもめるときはどうするか?

 ⑴ 遺産分割がもめる原因としては?

 ⑵ 相続税の申告期限までに遺産分割が成立しないと見込まれる場合はどうするか?

 ⑶ 協議が紛糾した場合に家庭裁判所に調停申立てをすべきか?

 ⑷ 家庭裁判所の調停手続中に気をつけることは(税務署への届出の関係)?

5 遺産分割を考えるときは相続税の負担軽減、その後の処分時の所得税の軽減を意識する必要がある

 ⑴ 専門家の作成する「遺産分割協議書」は換価分割が多いのはなぜか?

 ⑵ 遺産分割の際には税負担を考えて分けるべきである

 ⑶ 遺産分割の際には相続税額の計算をしておくべきである

 ⑷ 遺産分割後に不動産の処分を考えている場合は譲渡所得税の計算まで検討しておくべきである

 ⑸ 相続税節税のためには小規模宅地の特例を適用できる者がその不動産を取得するべきである

 ⑹ 所得税節税のためには居住用財産譲渡の特例又は空き家譲渡特例を使える者が取得するべきである

 ⑺ 空き家譲渡特例が使える場合の注意事項は?

 ⑻ 不動産の譲渡により社会保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険)の負担はどうなるか?

4 遺産分割で不動産の評価額をどう考えるか?

 ⑴ 相続税評価額と遺産分割時の評価額との関係は?

 ⑵ 遺産分割では必ず時価によらなければならないか?

 ⑶ 「全財産を相続させる」旨の遺言書がある場合の遺留分の算定はどうなるか?

 ⑷ 遺産分割で代償分割をする場合の代償金の金額の算定方法はどうなるか?

 ⑸ 調停で多いのはいわゆる「業者の査定書」による方法

 ⑹ 遺産分割の調停でよく問題となる事項は?(生前贈与、寄与、建物解体費用の負担など)

5 相続税法の特例を使って相続税をどう節税するか?

 ⑴ 遺産分割の合意をする前に相続税の計算、譲渡所得税の計算まで考えておくべきか?

 ⑵ 小規模宅地等の特例の適用を考える

 ⑶ 配偶者が相続した場合の配偶者税額軽減の適用はどうするか?

 ⑷ 二次相続まで考えて遺産分割を考えるべきか?

 ⑸ 土地を譲渡することが予定されているときは何に気をつけるべきか?

6 実家の不動産をどうやって処分するか?

 ⑴ 現状有姿のまま売却する?

 ⑵ リフォームしてから売却・賃貸する?

 ⑶ 建物を取壊して更地にして売却する?

 ⑷ 売却先は買取業者か仲介業者かどちらが良いか?

 ⑸ 売却の期限を考えておく理由は?

 ⑹ 業者に伝えておくこと・確認しておくこと

7 不動産を処分した場合の税金(譲渡所得税の計算)はどうなるか?

 ⑴ 譲渡所得の計算はどうなるのか? 

 ⑵ 親が取得した際の売買契約書・工事請負契約書がないときはどうなるか?

8 譲渡所得税をどうやって節税するか?

 ⑴ まずは親の取得費が分かる資料を探すこと(なければ概算取得費5%となる)

 ⑵ 空き家譲渡特例、居住用財産の譲渡特例の適用、相続税額の取得費加算の適用を考える

 ⑶ 意外な落とし穴がある(所得税の基礎控除、配偶者控除が使えなくなる?社会保険料負担が増える?)

9 親の立場から家族でもめないように遺言書を作成するとした場合に気をつけることは?

 ⑴ 「全財産を相続させる」旨の遺言書を残すべきか?

 ⑵ 遺留分侵害額の請求に備えておくには?

 ⑶ 遺留分に配意した遺言書を作成すべきか?

 ⑷ 何よりも残された配偶者の今後の居住場所・生活費の確保をすべきではないか?

10 親の立場として特定の子に対して生前贈与をするとどうなるか? 

 ⑴ 生前贈与をしておく場合の注意事項は?

 ⑵ 同居する子に対して相続時精算課税で自宅を贈与することは?

11 まとめ