基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言3)

 遺言書がないと何が困るか?

 遺言書がないと、相続人間で遺産分割協議が成立しない場合は、最終的には法定相続分で相続することになります。

 でも、遺産の分け方を決める前に、そもそも分ける前の段階で、いろいろな問題が発生します。

 具体的に申し上げますと、

①財産・債務がどこに何があるのかそもそも分からないという点です。例え、家族、夫婦であっても、どこに預金がいくらあるとか、どの市町村のどこに不動産(土地や建物)があるとか、株、金地金、ゴルフ会員権といったものが何があるのかなど、正確に把握している人はほとんどいなくて、知らないというのが一般的ではないでしょうか。亡くなった方が、メモとして財産・債務の一覧リストを作成していてくれればよいでしょうが、エンデイングノートを作成している人は余りいないかもしれません。そうなった場合に、自分で一から財産・債務を探そうとすると、ノウハウもありませんので、相当な労力と苦労が必要となります。

②預金の払戻ができなくなります。死亡直後は、お金の支払は待ってくれませんので、葬式代、病院代の支払や当面の生活費も引き出せなくなります。民法改正で、預貯金の一定割合(預金残高×法定相続分×1/3、上限1行当たり150万円まで)が引き出せるようになりましたが、手続には時間がかかります。

③もし仮に、相続人の中に認知症の方や脳梗塞で入院しているような方がいる場合には、そもそもそのままでは遺産分割をすることもできません。このような場合、家庭裁判所に申立てをして、法定後見人を選任してもらう必要がありますが、時間(選任まで数か月かかる)と費用(後見人に対する報酬を毎月数万円支払う)がかかりますし、最終的には法定相続分に応じて分割するしかなくなるということもあります。 

 このようなデメリット(不都合)を避けるためにも、ぜひとも元気なうちに遺言書を作成しておきたいものです。

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