基礎から学ぶ遺言相続講座(相続3)

相続人は誰がなりますか?

民法第887条から第890条の規定が相続人に誰がなるかを定めています。

 配偶者は、常に相続人になります。この配偶者とは、民法は法律婚を尊重するため、婚姻の届出を提出し受理された者をいいます。したがって、内縁の配偶者は、相続人になりません。

 次に、配偶者と同順位で相続人になる者として、

(第一順位)子(実子、養子を問わない。)

      ただし、子が先に死亡しているときは、孫が代襲相続します(再代襲もあり)。

(第二順位)直系尊属(父母、祖父母など)※親等の近い者を優先します。

(第三順位)兄弟姉妹

      ただし、兄弟姉妹が先に死亡しているときは、甥・姪が代襲相続します(再代襲はなし)。

 注意すべきことは、胎児は、相続については既に生まれたものとみなす(民法第886条第1項)としていることです。ただし、相続税法では、相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合には、胎児は相続人のカウントに算入しないことになっています(相続税法基本通達15-3)。

 それから、民法と相続税法の違いでいえば、民法上は養子は何人でも認められますが、相続税法上は、養子としてカウントできる人数に制限(実子がいる場合には養子は1人、実子がいない場合は養子は2人まで)があることです(相続税法第15条第2項)。これは、孫養子とすることで、相続税の基礎控除や生命保険などの非課税規定を利用して節税をする事例が多かったために、これを防止するために設けられた規定となっています。

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