基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言5)
遺言書を作成した方が良い方とは?
次のような方は、遺言書を作成した方が良いでしょう。
①おひとり様
せっかく築いた財産があっても、一定の手続を経て、最終的には、遺産は国庫に帰属することになります。
②事実婚のカップル
内縁の配偶者には相続権はありません。他に相続人がいなければ、特別縁故者として遺産を引き継ぐことができますが、相続人がいれば、遺産はすべてその者に帰属することになります。
③子供がいない夫婦
亡くなった方に両親がいれば、相続人は配偶者と義父母になります。両親が既に死亡していれば、相続人は配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。いずれにしても、遺言書がなければ、配偶者に全財産を渡すことができません。
④先妻との間の子と配偶者(後妻、後妻との間に子がいる場合も)
先妻との間の子にも平等に相続権があります。
⑤夫婦2人の世帯で子供が遠方にいる
争族(子供が法定相続分を主張する)になると、残された配偶者は自宅に住み続けることもできません。
⑥高齢で認知症が心配な方、持病があって突然倒れたときのことが心配な方
認知症にかかってしまうと、遺言書の作成、不動産の売却、介護施設への入所、預貯金の払戻が難しくなります。
⑦子供に障害がある方、子供が引きこもりの方
自分が死んだ後の子供の生活(生活費、財産管理、支援など)が心配になります。