基礎から学ぶ遺言相続講座(相続5)

相続開始前に相続資格を喪失するケースはどのようなものでしょうか?

(推定)相続人が、相続資格を喪失する(剥奪される)ケースは2つあります。

 一つは、相続欠格事由です。

こちらは、法律上当然に相続人の資格を失うもので、次の5つが該当します(民法第891条)。

① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)

② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(第2号)

③ 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(第3号)

④ 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(第4号)

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)

 これらは、いずれも相続秩序を侵害する非行行為をした相続人に対するペナルティーといえます。相続欠格の効果としては、法律上当然に相続資格を失うことになります。ただし、相続欠格は、特定の相続人との関係でのみ相続権を剥奪するにすぎませんので、他の相続人との関係では、相続資格が認められる点に注意します。

 もう一つは、廃除です。 

 こちらは、被相続人が相続させたくないと感じるような虐待、重大な侮辱又は非行が推定相続人にあった場合に、被相続人は、家庭裁判所に対して廃除の申立てをすることにより、家庭裁判所の審判又は調停によって、推定相続人の相続資格を奪うものになります。こちらは、いつでも被相続人が、廃除の取消しをすることができます(民法第892条)。廃除及び廃除の取消しは、遺言によってもすることができます(民法第893条、第894条)。

 なお、相続欠格及び廃除のいずれのケースも、代襲原因になっていますので、その子が代襲して相続することになります(民法第887条第2項)。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です