基礎から学ぶ遺言相続講座(相続6)

代襲相続人の相続分はいくらでしょうか?

 代襲相続があった場合は、代襲相続人である孫は、死亡した相続人である子が受けるべきであった相続分と同じということになります(民法第901条)。

 なお、代襲相続人が数人ある場合は、それぞれの相続分は平等ということになります(民法は株分け説を採用)。

 例えば、被相続人(A)の相続人が子B、Cの2人であるところ、BがAよりも先に死亡した場合に、Bに子(被相続人Aの孫)がD、E2人いたときは、相続人はBの代襲相続人D、E、及びCの3人となり、相続分はD、Eは4分の1、Bは2分の1となります。

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