基礎から学ぶ遺言相続講座(相続7)

相続があったときの相続人はどのような選択ができますか?

 相続があった場合には、相続人は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つから自分の意思で選択できます。

① 単純承認とは、相続財産を包括的に承継することをいいます。単純承認をすると、相続人は、被相続人の権利・義務を無限に承継します(民法第920条)。

② 相続放棄とは、自らの意思で相続しないことを選択することをいいます(民法第938条、第939条参照)。相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならないとされています。

③ 限定承認とは、被相続人には、積極財産もあるが負債も相当あり、最終的にプラスかマイナスか分からないという場合に、相続財産限りで清算し、もしプラスがあれば相続を可能にする制度をいいます(民法第922条)。実務上は、手続が複雑なこともあって、余り利用されていません。

 いずれにしても、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内に、いずれの方法によるべきかを選択する必要があります。実際には、時間が限られている中で財産・債務を調査した上で、最終的にいずれの方法を選択するかを決定する必要があります。しかも、一度選択した以上は、後から撤回するとか変更することはできないことに注意する必要があります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です