基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言8)
どの種類の遺言書で作成すればよいでしょうか?
次のようなケースは、法務局保管の自筆遺言証書によるのが望ましいと考えます。
① 配偶者に全財産を相続させるなど遺言内容がシンプルなケース
② 財産として、自宅と預貯金くらいしかないケース
以上のように、遺言内容が比較的シンプルな場合は、偽造・変造のリスクがなく、作成費用も安い法務局保管の自筆証書遺言がおススメです。
これに対して、次のようなケースは、公正証書遺言によるのが望ましいと考えます。
① 親と子供が不仲、子供同士が不仲なケース(争族争いが見込まれるケース)
② 事業用資産や経営する会社の株式を特定の相続人に承継させたいケース
③ 作成者本人に認知症の疑いのあるケース
④ 非嫡出子がいる、前妻との間に子供がいるなど相続関係が複雑なケース
以上のように、後日遺言書の有効性を巡り争いとなる可能性がある場合には、できるだけ公正証書遺言によって作成することをおススメします。