基礎から学ぶ遺言相続講座(相続9)

単純承認したものとみなされる「法定単純承認」には、どのようなものがありますか?

 民法は、次のような一定の事由があれば法定単純承認をしたものとみなしています(民法第921条)。

① 相続人が(自分が相続人であることを知りながら)相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この処分には当たりません。

② 相続人が3か月間の熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、適用されません。

 ①又は②は、相続人に単純承認の意思があったと推定されることを根拠とするものであり、③は、相続人の背信行為に対するペナルティーとして単純承認とみなすこととしたものです。

 ①に関していえば、社会的に相当な範囲での葬式代の支払や墓石の購入などは、単純承認とみなす処分に当たりません。

 

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