基礎から学ぶ遺言相続講座(相続8)

相続放棄に関して3か月間の熟慮期間の起算点はいつでしょうか?

 民法第915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています。

 これは、相続人が、相続を承認するか放棄するかなどの選択をするためには、相続財産や債務の状況を調査した上で判断する必要があることから、そのための熟慮期間を設けたものであるとされています。

 では、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつでしょうか?

 判例は、①相続が開始したこと、及び②自己が相続人となったこと、の2つを覚知した時を起算点としています。

 それでは、思いのほか債務が多いことを3か月経過した後に知ったときは、もはやその相続人は相続放棄をすることができないのでしょうか?

 実務では、貸金業者がこの熟慮期間が経過した後に、相続放棄をしなかった相続人に対して借金の催告状を送付することがよくあると聞いています。

 この点について、最高裁昭和59年4月27日判決は、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活暦、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て当該相続に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人にそのように信ずるについて相当な理由があるときは熟慮期間は、相続財産の全部又は一部を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるとし、例外的に3か月経過後の相続放棄を認めました。

 したがって、被相続人と相続人との間に音信不通など交流がない場合に、相続人も元々被相続人にはそれほど財産があるとは思っていなかったケースなどでは、そのように信じたことにやむを得ない理由があれば、3か月経過後でも例外的に相続放棄が認められることもありうるということになります。熟慮期間の3か月経過後に突然借金の催告書が届いても、あきらめずにすぐに弁護士や司法書士に相談して、速やかに相続放棄手続をとることも検討してください。

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