基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言10)

自筆遺言証書の要件は? 

 自筆証書遺言が有効になるための要件は、民法第968条第1項が規定しています。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

1 全文

  全文とは、本文及び財産目録のすべてを指します。ただし、民法改正により、2019年1月13日以降は、財産目録は自書でなくてもよくなりましたので、例えば、財産目録をワープロで作成することや、あるいは、「登記事項証明書」、「預金通帳」のコピーを添付することでもよくなりました。

  ※財産目録の毎葉には、署名し、押印します。

  ※本文及び財産目録の各葉に通し番号を付番します(1/3、2/3、3/3)。

2 日付

  西暦でも和暦でも構いません。例えば、「令和4年1月31日」と年月日をはっきりと特定できるように記載します。「令和4年1月吉日」では日付の特定ができませんのでダメです。逆に、「令和4年誕生日」ならば、日付が特定できますのでOKです。

3 署名

  戸籍上の氏名を記載します。

4 押印

  実印でなくても構いません(認印でも可)。シャチハタはダメです。

5 その他

 ①用紙は、何でも構いません。縦書き、横書きはどちらでも可です。

  なお、法務局保管の自筆証書遺言では、A4サイズの紙を使用します。

 ②筆記用具は、ボールペン、万年筆を使用して書きます。消せるベールペンはダメです。

 ③訂正のルールは、厳格になっていますので、間違えたら書き直した方が良いでしょう。

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