基礎から学ぶ遺言相続講座(相続13)

法定相続分で完全に平等に分けるってどういうこと?

一口に法定相続分で平等に遺産を分けるといっても、その意味するところは簡単ではありません。

正しく法定相続分でわけるということになると、民法の規定(特別受益者に関する第903条、寄与分に関する第904条の2)に従いますと、次のような計算をすることになります。

 相続開始時点での財産総額+特別受益(生前贈与+遺贈)ー寄与分=分配の基礎となる計算上の遺産の総額

 分配の基礎となる計算上の遺産の総額(「みなし相続財産」)×法定相続分=具体的相続分

 具体的相続分ー特別受益(生前贈与+遺贈)+寄与分=特別受益・寄与分のある相続人の具体的相続分

 以上の計算式から分かることは、生前贈与でもらった分は一旦遺産に足して計算するということ、遺言でもらううことになった財産も遺産総額に含んでいるものとして計算すること、被相続人の療養看護や事業に関する労務提供などで寄与した分は元から差し引いて別枠として扱ってもらえることです。相続人間の公平を実現するために、このような計算方法を採用しています。

 例えば、遺言で子供(兄弟)に不動産だけをそれぞれ分け与えること(自宅は兄に、マンションと借家は二男に)が書いてあったにすぎない場合に、預金や株式が遺産としてあったときには、この預金や株式をどのように分けるかをイメージしてみるとよくわかります。

 預金や株式を法定相続分の2分の1ずつで分けると、不動産を多くもらった弟が、トータルではもらう遺産が多くなって有利となって、兄は不公平だと感じますよね。また、生前に、より多くの贈与を弟が受けていたら、その分を考慮しないで、預金や株券を半分ずつに分けたら、どう見ても不公平ですよね。さらに、被相続人の療養看護や事業に労務提供した分が一切相続分の計算で反映されないとすると納得がいきませんよね(逆に大した療養看護もしていないのに多額の寄与分を主張されたらかないませんよね)。

 このために、一旦生前もらった分や遺言でもらうことになった分のすべてを遺産総額(なべ)に戻してもらって、そこからまず寄与分を差し引いて(別枠でもらう計算とする)、その残りを全体として2分の1ずつで分けて、そこから各相続人が既にもらった生前贈与分や遺言でもらう分を差し引くと、それぞれの相続人にとっては、今回の相続でもらう分としては完全に平等になりますよね。

 平等に分けるというのは、ここまでプラスマイナスして見ていかないと完全な平等とは言えませんよね。

 でも、現実には、生前もらった分をお互いにオープンにしなかったり、あるいは、本来は寄与分とは認められない分を寄与分として主張したりなど、分けるべき元となる遺産の総額(鍋の大きさ)がはっきりしないことが多く、完全な平等を貫くのは難しいのかもしれません。

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