基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言14)
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言内容を実現する人になります。具体的には、遺言書の検認請求、相続人の調査、相続財産の調査、財産目録の調製、遺産分割までの財産の保全・管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います(民法第1012条第1項)。
遺言執行者は、未成年者及び破産者以外であれば、誰でもなることができます(民法第1009条)。遺言執行者は、一人である必要はなく、万一に備えて数人を指定することもできます(民法第1006条第1項)。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており(民法第1012条第1項)、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接その効力を有することになります(民法第1015条)。
このような遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為を一切することはできませんので、これに反する行為は無効ということになります(民法第1013条)。
したがって、遺言書には、信頼できる人を遺言執行者として定めておくことをおススメします。遺言執行者には、受遺者となる子供や親類、行政書士などの専門家のうちから信頼できる人にお願いするとよいでしょう。