基礎から学ぶ遺言相続講座(相続18)
特別受益とは?
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者がいた場合には、法定相続分を一つの目安として相続人間の公平を図るために、これらの遺贈や生前贈与などの特別な受益を考慮して具体的な相続分を算定すべきであるといえます(民法第903条)。このような婚姻・養子縁組などのための特別な利益を「特別受益」といいます。
特別受益の内容としては、遺贈と生前贈与が考えられますが、このほかに、高等教育費用・留学資金、債務の支払、土地・建物の無償使用による利益などが、特別受益といえるかどうかが問題となり得ます。
特別受益者がいる場合には、特別受益者の具体的な相続分の算定は、次のとおりとなります。
① 相続開始時の財産の価額 + 特別受益とみられる贈与の価額 = みなし相続財産額
② みなし相続財産額 × 各自の法定相続分 = 具体的相続分
③ 具体的相続分 ー 特別受益の額(贈与又は遺贈) = 特別受益者の具体的相続分
※特別受益の財産の評価は、相続開始時の価額(いわゆる時価で算定)となります。
特別受益を加算の対象とする加算期間(持戻し期間)は、相続開始前〇年以内というような制約は全くありませんので、例え何十年も前の贈与であっても加算対象とすることになります。
また、加算(持戻し)の免除については、被相続人が異なる意思を表示したときは、それに従うことになっていますので、持戻し計算の免除は可能となっています。なお、民法第903条第4項では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に対して、居住用建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、被相続人は持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます(反証があれば覆ります。)。
※相続税の計算においては、課税の調整を図るといった観点から、①贈与については、相続開始前3年以内の贈与について加算対象としています、②相続時精算課税の適用を受けた贈与は相続開始前〇年以内という制約がなくすべてを持戻し計算として加算対象としています。また、加算(持戻し)財産の価格は、ともに贈与時の価額(相続税評価額で算定)を基準としています。
このように、相続税法では、民法の特別受益の規定との違いがありますので、注意が必要になります。