基礎から学ぶ遺言相続講座(相続19)

遺産分割とは?

 遺産分割とは、相続の開始によって共同相続人の共有となった財産(遺産)について、誰が、どの財産を取得するか、その帰属を決定する手続をいいます。

 遺産の分け方については、被相続人の遺言があれば、遺言によって決定することになりますが、遺言がない場合には、共同相続人全員の遺産分割協議(話合い)でその帰属を決定することになります(遺言>遺産分割協議)。

 ただし、遺言があっても、共同相続人全員の合意による遺産分割協議が成立すれば、この遺産分割協議の方が優先することになります。

 遺産分割に当たっては、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行わなければならない」としています(民法第906条)。

 遺産分割は、当事者の合意による協議による解決を優先していますが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停又は審判によって行われることになります(民法第907条)。

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