基礎から学ぶ遺言相続講座(相続20)

遺産分割の方法は?

 遺産分割の方法には、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割の4つの方法があります。

①現物分割とは、個々の財産(遺産)を現物そのままに分ける方法をいいます。

②換価分割とは、個々の財産(遺産)を売却して、その代金を分けることをいいます。

③代償分割とは、個々の財産(遺産)を特定の相続人が取得して、その者が他の相続人に対して一定の金銭を支払方法をいいます。

④共有分割とは、個々の財産(遺産)を相続人の共有とする方法をいいます。

 なお、各々の遺産分割の方法には、下記のとおりそれぞれメリット、デメリットがありますので、遺産分割方法の選択に当たっては、注意が必要となります。

 家庭裁判所での遺産分割の調停では、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の順番に話合いをまとめるようにしているようです。

区分             メ  リ  ッ  ト                    デ  メ  リ  ッ  ト                       
共有・A土地を長男に2分の1、二男に2分の1の共有とするということで、完全に平等に分けることができます。
・売却を予定しているケースでは、税法上の特例(空き家譲渡の特例・3,000万円控除)が各相続人それぞれが適用を受けることができます。
・共有者全員の同意がないと、処分・賃貸ができません。
・共有者のうちの一人に相続が発生すると、権利関係がさらに複雑になりますので、処分等がさらに難しくなります。
現物分割・A土地は長男に、B土地は二男に、預貯金は長女に、というように、各々のニーズに合った分け方とできます。・完全な平等とならないので、一部の相続人の不満が生じると遺産分割がまとまらなくなります。※差額は現金で調整する方法があります。
・各相続人が同じ財産を欲しいときには、話がまとまりません。
換価分割・自宅などを売却して、債務を返済した残りのお金を相続分で平等に分けますので、完全な平等を確保できます。
・空き家となった自宅を売却するときは、各相続人が空き家譲渡の特例(3,000万円控除)の特例を受けることができますので、所得税(譲渡所得税)の節税になります。
・残された配偶者がいるときは、配偶者は自宅に住めなくなります。
・事業用資産が売却されてしまい、事業を承継した相続人にとっては、事業が成り立たなくなります。
・売却に伴い譲渡所得税や移転のコストがかかります。
代償分割・自宅(2,000万円)を長男が相続し、代わりに長女に現金(1,000万円)を支払うということで、特定の相続人に特定の財産を承継させることができます。・相続財産の大半が不動産の場合、長男に代償金を支払うお金がないと話がまとまりません。

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