基礎から学ぶ遺言相続(相続21)

素行が悪い子供に遺産を相続させたくないときはどうすればよいか?

 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して、虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法第892条)。

 この廃除は、例えば、子供が金遣いも荒くあるいは親に対して暴力を働くような場合に、子供の相続権を剥奪することができるという制度になります。

 この廃除をするには、生前であれば、家庭裁判所に対して廃除の申立てを行い、家庭裁判所の審判によって排除を行うことになります。

 廃除の申立てを受けた家庭裁判所では、申立人の言い分だけでなく、相手方の言い分も聞いた上で、公平な判断で決定をしますので、必ずしも廃除の申立てが認められるとは限りません。

 このような廃除は、生前に申立てを行うと、トラブルになることもありますので、遺言によって廃除をすることもできます(民法第893条)。この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申立てを行い、家庭裁判所が廃除を認めるかどうかの判断をします。

 注意すべき点は、仮に、相続人である子の廃除が認められたとしても、その者に子供(被相続人からすると孫)がいる場合には、孫が代襲相続人として相続権を有することになります(民法第887条第2項)ので、残念ながら被相続人の思いは完全に実現することはできないこともあります。

 廃除は、かえって家族間での余計なトラブルが増えることにもなりますので、生前に廃除の申立てをするか、あるいは、遺言で廃除をするかは慎重に判断する必要があります。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です