基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言20)
自筆証書遺言書保管制度の申請に必要な書類は?
自筆証書遺言に係る遺言書の保管申請を行う場合には、まず遺言書保管所を決める必要があります。
この遺言書保管所は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)の中から、遺言者が選択します。
申請には、事前予約が必要になります。
保管申請に当たっては、次の書類を持参する必要があります。なお、いずれもホッチキス止めはしないようにします。
①申請書
②本籍地の記載のある「住民票の写し」(作成後3か月以内のもの)
③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
④手数料(1通につき3,900円、収入印紙を手数料納付用紙に貼って納付します。)