基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言20)

自筆証書遺言書保管制度の申請に必要な書類は?

 自筆証書遺言に係る遺言書の保管申請を行う場合には、まず遺言書保管所を決める必要があります。

この遺言書保管所については、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)の中から、遺言者が選択することになります。

 法務局への申請には、事前予約が必要になります。予約の方法は、専用のHP(hppts://www.legal-ad.moj.go.jp/houmu.home-t/)のほか、法務局への電話での予約、法務局の窓口での予約のいずれかの方法によることができます。

 また、保管申請に当たっては、遺言者本人が次の書類を持参して予約した時間に出向く必要があります。なお、書類は、いずれもホッチキス止めはしないようにします。

①申請書

②本籍地と戸籍の筆頭者の記載のある「住民票の写し」(作成後3か月以内のもの)

③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)

④手数料(1通につき3,900円、収入印紙を手数料納付用紙に貼って納付します。)

  

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