基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言24)

遺言執行者に指名されていたら、何をすべきでしょうか?

 遺言執行者の職務は、遺言内容を実現することであり、そのために遺言執行に必要な範囲の一切の行為を行うことができます。

 遺言執行者に指名された場合には、まずはその就任を承諾することによって、直ちにその任務を開始することになります。

 その上で、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人、受遺者、その他の利害関係人に対して通知しなければならないことになっています。実務上は、「遺言執行事務開始通知書」に遺言書を添付して送付することになります。

 さらに、その後に、遺言執行者は、遅滞なく遺言者の相続財産の「財産目録」を作成し、これを相続人に交付しなければならないことになっています。

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