基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言24)
遺言執行者に指名されていたら、何をすべきでしょうか?
遺言執行者の職務は、遺言内容を実現することであり、そのために遺言執行に必要な範囲の一切の行為を行うことができます。
遺言執行者に指名された場合には、まずはその就任を承諾することによって、直ちにその任務を開始することになります(民法第1007条第1項)。遺言執行者の事務は、第三者に委任することができます(民法第1012条第3項)。
そのため、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人、受遺者、その他の利害関係人に対して通知しなければならないことになっています(民法第1007条第2項)。実務上は、「遺言執行事務開始通知書」に「遺言書」を添付して送付することになります。
さらに、その後に、遺言執行者は、遅滞なく遺言者の相続財産の「財産目録」を作成し、これを相続人に交付しなければならないことになっています(民法第1011条)。
遺言執行者に指定された者は、これらの定められた手続を怠ると、他の相続人から解任を請求されることもありますので注意が必要です(民法第1019条)。