遺言執行者の業務は、他の者(専門家)に委任することはできますか?
自筆証書遺言では、受遺者である相続人を遺言執行者に指定していることが多いと思います。
この場合、遺言執行者は、法的な知識が余りないケースもあり、弁護士、行政書士、税理士、司法書士などの専門家に事務を委任したいと考えることがあるかもしれません。
この点、遺言執行者は、自己の責任で自由に第三者に対して任務の一部又は全部を委任することができますので、行政書士などの専門家に対して遺言執行事務のすべてを委任することができます(民法1016条1項)。したがって、必要に応じて、専門家に委任することを検討します。