基礎から学ぶ遺言相続講座(相続32)

代償分割とは?

 代償分割とは、特定の相続人(被相続人と同居していた長男)が、特定の遺産(自宅の土地建物)を取得しますが、その者(長男)は他の相続人(長女)に対する代償債務を負担するという遺産分割の方法です。

 このような代償分割は、事業用の不動産、同族会社の株式、農地、居住用の自宅などの財産を相続によって細分化してしまうような遺産分割を避けるためによく利用されています。

 代償金の金額は、必ずしも法定相続分に応じた金額でなくてもよく、当事者間で合意した金額であればいくらでも構いません。

 代償分割では、代償金の支払をする相続人が、代償金を支払うお金を用意できないと、話がまとまりません。したがって、推定被相続人としては、代償金の資金手当てを予め用意してあげることが大切になります。

 よくある方法が、被相続人が、予め生命保険契約に加入しておいて、死亡保険金の受取人を代償金を支払う長男としておきます。こうすることで、保険事故が発生した場合に、死亡生命保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはならないことになります(別枠で確保できます。)。そして、長男は、受け取った死亡生命保険金で長女に対して代償金を支払うことができます。

 なお、相続税の計算では、相続によって取得した財産の額を計算する上で、代償金を支払った者は代償金の額を控除し、逆に代償金を受け取った者は代償金の額を加算することになります。

 ただし、長男は、自宅のほかに死亡生命保険金も受領しており、長女と比べると多くの財産を取得しますので、不公平な感はあります。相続税の申告書を見れば、非課税となる生命保険金の記載もありますので、その辺りの事情は長女も把握することができます。相続人同士の間では、調整用としてお金をある程度もらうことができたので、そのような遺産分割の内容(長男が財産の大半を相続するということ)も納得しているということでしょうか。

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