基礎から学ぶ遺言相続講座(相続39)

資産の凍結は、なぜ起こるか?

 資産凍結とは、本人の判断能力の低下や喪失、あるいは、死亡・共有といった事実によって 、本人又は家族が自由に財産を処分できなくなることをいいます。

 資産凍結には、次のようなケースがあります。

1 認知症にかかっており、本人に判断能力がないため、財産を処分できない。

2 預貯金は死亡の連絡と同時に凍結されます。

3 不動産は相続登記をしないと、相続人は売却や賃貸など何もできません。

4 共有不動産は全員の同意がないと、処分できません。

 このような資産凍結に遭ってしまうと、入院代や葬式費用が支払えません。

 預貯金の解約・払戻には、相続人全員が実印で押印した「遺産分割協議書」(印鑑証明書付)がなければできません。

 不動産については、売却、賃貸、修繕が何もできません。

 このほか、相続人の中に行方不明者がいたり、海外在住者がいるケースでも、簡単に遺産分割協議が成立しないケースもあります。

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