基礎から学ぶ遺言相続(遺言27)
遺言能力とは?
遺言を書くには、判断能力が必要であると言われています。ただし、法律上は、満15歳に達した者であれば遺言書を作成することができます(民法第961条)。
したがって、単独では契約などの法律行為を行うことができない、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に該当する者であるからといっても、一律に、遺言書を作成することができないわけではありません(民法第962条)。
このため、成年被後見人であっても、一時的に判断能力が回復した状態にある時において、医師2人以上の立会いがあれば、遺言書を作成することができることになっています。ただし、法律上は作成することは可能とはなっていますが、実際には、判断能力が明らかに回復しているかどうかは明らかではないことから、立会をした医師に、「遺言書が遺言をするときにおいて、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった。」旨を遺言書に記載して、署名捺印をしてもらうことによって、判断能力があったことを担保することとしています。