基礎から学ぶ遺言相続(遺言27)

遺言能力とは?

 遺言を書くには、判断能力が必要であると言われています。ただし、法律上は、満15歳に達した者であれば、誰でも遺言書を作成することができます(民法第961条)。

 したがって、通常は単独では契約などの法律行為を行うことができないとされる、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に該当する者であるからといっても、一律に、遺言書を作成することができないわけではありません(民法第962条)。

 また、成年被後見人であっても、一時的に判断能力が回復した状態にある時において、医師2人以上の立会いがあれば、遺言書を作成することができることになっています。

 ただし、法律上は作成することは可能とはなっていますが、実際には、判断能力が明らかに回復しているかどうかは明らかではありませんので、立会をした医師に、「遺言者が遺言を作成するときにおいて、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった。」旨を遺言書に記載して署名捺印をしてもらうことをすれば、作成当時判断能力があったことを担保することができるものと考えられます。

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