基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言31)
遺留分侵害額請求があったときはどうするのですか?
遺留分侵害額請求があった場合には、それに相当する金銭を支払う必要があります。相手方が了解すれば、分割で支払うこともできますが、遺産としては不動産しかなく、金銭で支払うことができないといった事態もありえます。
この場合に、金銭の支払に代えて、相続した不動産でやもともと自己の所有する他の不動産を代償財産として交付することもできますが、注意しなければならないのは、代償財産を交付した場合には、その履行によって消滅した債務の額に相当する価額によって、当該不動産を譲渡したものとして取り扱われますので、譲渡所得税が課税されてしまうということです。
このような事態にならないようにするには、遺言で全財産を相続させる特定の相続人に、予め代償金の支払資金の手当てをしておくことが必要になります。
その方法としてよく用いられる方法が、その特定の相続人を死亡生命保険金の受取人とする生命保険契約(被保険者は被相続人とします。)を締結しておくことです。死亡生命保険金は、遺産には含まれないことから遺産分割の対象にはならず、受取人固有の財産として扱われますので、特定の相続人はこの保険金をもって遺留分侵害額の支払に充てることが可能となります。