基礎から学ぶ遺言相続講座(相続41)
相続登記の義務化とは?
これまでは、相続が開始した場合、相続人は相続登記をすることは義務とはされていませんでした。
しかし、東日本大震災での災害復興における所在不明土地所有者が多数存在したことから、土地収用等がなかなか進まないといった問題(所有者不明土地問題)がありました。所有者不明土地は、全国で約410万ha(2016年時点)となっており、九州の面積を上回る状況となっており、今後も増加することが見込まれています。
もし、相続登記が行われないまま数次相続が発生した場合には、相続人の数が多数になり、相続人を探して確定するだけでも、大変な労力と費用がかかってしまいます。
そこで、この問題を解決する一つの方法として、不動産登記法を改正して、所有権の登記名義人に相続が発生した場合には、相続によって所有権を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日から3年以内に所有権移転登記をすることが義務化されることになりました。違反すれば、10万円以下の過料に処せられることになりますが、すべての案件について、過料に処せられるかは不透明です。
なお、施行は、令和6年4月1日からとなっております。