当事務所の経営理念
高齢化社会の日本においては、高齢者の方々が抱いている財産管理や相続対策、認知症対策などの問題について、私自身の今までに培った専門知識と国税や家裁の調停委員での経験をもとに、十分な時間をかけて悩みやお困りごとをお聞きし、具体的な問題解決の提案を分かりやすく説明することにより、高齢者の方々やその家族(子ら)の方々が、元気で安心して円満に暮らしていくことができるような社会貢献活動をしていきたいと考えております。
ご提案に当たっては、様々な制度に関してメリット及びデメリットを提示しながら、お客様にベストな選択をしていただけるようにいたします。
このため、私自身は、自己研鑽に努め、日々新しい知識の習得に努めることにより、法令、実務に精通した相続の専門家として活躍することを目標に取り組むとともに、業務を遂行するに当たっては、公正・中立な立場で、法令を遵守し、不正行為はしない(脱税に加担しない)ことを理念として取り組みます。
相続・終活に関して想うこと
昭和の相続が、80歳から50歳へと、子供の教育費や住宅の取得などでお金のかかる世代への「資産の移転」というイメージであったものと思われます。親の介護や認知症の問題も、今ほど大きな問題ではなかったかと思います。
これに対して、令和の相続では、90歳から60歳への相続ということで、親の介護や認知症の心配をしながら、自分自身の老後の生活を考えていくという「老老相続」というイメージになっています。
ところで、超高齢の親世代の方は、相続税対策や相続(争族)対策について、十分に検討して取り組んでいる方は、残念ながら非常に少ないように感じます。
最近の相続を見ていますと、ネットで情報を容易に入手することができることもあって、相続人の権利意識の高まりがある一方で、高齢の相続人が認知症であったり、相続財産が自宅と預貯金しかない家庭が多いなど、最も難しいのが「遺産分割」であるといってよいかもしれません。
相続税の節税に関していえば、最も節税が期待できる小規模宅地の特例や土地の評価減額要因の検討など、非常に判断が難しい問題もあります。
これらの問題に対して、豊富な経験があり、十分な時間をかけて検討できる「相続(税)の専門家」でなければ、お客様にとって最適な解答が提示できない状況になっているのではないでしょうか。