安達 幸男
あだち ゆきお
税理士・社会保険労務士・行政書士
昭和35年生。岐阜県出身。大学卒業後、昭和58年に名古屋国税局に国税専門官として採用。
以後、主として国税局及び愛知県内の税務署に勤務し、令和3年7月に税務署長を最後に退官。
令和3年9月に税理士・社会保険労務士・行政書士事務所を開業。
令和4年4月から、名古屋家庭裁判所の調停委員を務めており、離婚、相続の調停事務にも取り組んでいます。
趣味は、ウォーキング、読書、美術鑑賞。歴史(日本史で特に戦国時代)。桜や紅葉の時期に京都に散策。
仕事は、迅速な対応、分かりやすい説明、誠実に行うことがモットー。
保有資格は、税理士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任者。
定年後の第二の人生として、少しでも社会に貢献していく活動をしていきたいとの思いから、相続関係業務(相続税申告書の作成、相続対策、遺言書作成、遺産分割協議書作成、任意後見契約書作成、実家の相続した不動産の処分など)を中心に取り組んでいます。
自身の実家の空き家問題や築古の貸家の問題を契機に、相続した実家の不動産の処分に困っている方々のお悩みの相談(売却、税金)にも積極的に取り組んでいます。
※相続専門であること
「相続について困っている方を助け、問題解決のお手伝いをします。」
もともと法律(特に民法、会社法、不動産登記法など民事関係法)に興味があったこともあり、また、長年勤務した税務の職場では、相続関係の事案(相続人間で紛争しているケースや相続税が納税できないケースなど)の処理に当たる機会も比較的多く、その中で、相続人の方々が、遺産分割を巡る争いや納税資金の支払で非常に苦労しているケースを多数見てまいりました。
また、国税局において土地や建物などの差押不動産についての評価及び公売事務にも従事していたこともあり、土地の評価や売却しにくい問題不動産の売却に関しても、従来から強い関心を持っていました。
さらに、たまたま退職前後において、急遽、父や母が突然脳梗塞で倒れてともに介護施設に入所することとなり、実家の財産管理(空き家問題)や両親の介護の問題が発生し、その機会に相続、後見契約、介護、実家の不動産の処分など様々なことを検討してきましたので、相続問題は大変身近な問題でした。
私の事務所では、相続問題に関してお困りの方の問題解決をお助けするために、相続専門として業務を取り扱っております。
※一人税理士であること
当事務所では、私一人ですべての業務を行っております。また、法人や個人事業者との顧問契約(記帳代行)は受けておりません。
それゆえに、当事務所では、一般的な税理士事務所における繁忙期(所得税等の確定申告期、3月末決算法人の申告期)といった問題もありませんので、受任した業務についてお客様に対して長期間報告がないといったことや、申告期限間近かになって初めて申告内容の説明を受けるといった問題は生じません。提供するサービスを「相続」に絞っており、限られた時間と能力をこの分野に集中して取り組んでいますし、業務に必要な専門知識の習得にも日々努めております。これらは、お客様へのサービスの質の向上を図るための私自身の取組と考えています。
一人税理士であるため、自身の働き方に無理のないように、処理中の案件は3件程度を目安に依頼を引き受けており、お客様への対応も税理士自らすべて対応し、定期的(1か月に1回)にお客様へのご報告(書面作成資料でのご説明)もするようにしています。また、会社員やパートなど仕事でお忙しい方のために、ご相談については土曜日・日曜日での対応も可能(事前に予約が必要)としています。さらに、相続税申告書の提出の際には、将来の税務調査のリスクを抑えるために、税務署に対して税理士が確認した事実や判断内容について詳細に記載した33の2「書面添付」を全件について作成の上、税務署に提出しております。これらは、お客様の不安の解消や満足度の向上のための当事務所の取組と考えています。
なお、報酬について気にされるお客様が多いようですが、当事務所ではサービスに見合う価格設定をしています。通常、相続税申告書の報酬は遺産総額の1%と言われていますが、当事務所では人件費がかからないので、報酬金額はこれよりも少し低い金額になるのではないでしょうか。
※当事務所の理念(考え)
税理士として、法律・税法を順守します。相続税の節税につながる特例適用や土地の評価額の減価要因については可能な限り検討いたします。ただし、将来に問題を残すような過度な節税のアドバイスはいたしません。税務調査でよく問題となる名義預金に関しては、事実関係を踏まえて判断しますので、場合によっては、名義預金と判断して相続財産に加算することもあります。
公正・中立な立場で対応していますので、特定の相続人(依頼者)のみの意見を反映した遺産分割を勧めることはいたしません。できる限り相続人全員からの委任を受けて公平・中立な立場で対応いたします。
円満な相続を目指して取り組みます。節税を優先するのではなく、むしろ残された家族(特に配偶者)の今後の生活を踏まえた遺産分割をご提案しております。争族対策としての遺言書の作成や相続ではよく問題になる生前贈与については、民法(遺産分割)と税法(相続税法)の違い・実務を踏まえたご説明と対応策をご提案いたします。

