春日井市、小牧市にお住いの方へ
愛知県春日井市で開業しております、税理士・社会保険労務士・行政書士の安達幸男事務所(住所:愛知県春日井市鳥居松町五丁目31番地三原ビル6B、電話番号:0568-56-8877)です。
当事務所は、相続・相続税を専門に取り扱う事務所になります。
相続業務を取り扱う中で感じることは、最近のお客様は、自分でインターネットなどで相続に関する情報を入手しており、かなり深い知識をお持ちであるということです。相続人となる方の多くは、50代、60代の方が中心ですので、今まで会社員としてパソコンを使って仕事をしてきた経験も豊富であることもあって、自分で戸籍謄本を取り寄せて、「法定相続情報」を作成し、遺産の調査も自分で行って金融機関から「預金残高証明書」も取得して、預金の解約手続まで自分でしている方が多いように思います。なかには法務局の窓口で相談しながら自分で相続登記まで行う方もいらっしゃいます。さらに、一部の方にはなりますが「相続税の申告書」の作成にも自分で取り組む方もいれば、とりあえず作成に取り組んだけれども難しくて断念したという方も若干いらっしゃいます。他方で、お客様の中には、自分では相続のことや税金のことは全く分からない、仕事が忙しくて時間がとれない、といった理由から、すべてを専門家に依頼される方もいらっしゃいます。
一方で、最近では相続業務を取り扱う金融機関、証券会社、法務局などは、専門の相談窓口を設置して相談を受け付けており、「残高証明書」の発行請求や預貯金等の解約手続はすべて郵送で行うことも可能となっております。税務署でも電話相談センターでプロの相談員がワンポイントでアドバイスをしてくれますので、疑問点の解消は図ることができるでしょう。いずれは相続税申告書についても、もしかすると国税庁ホームページで作成できるようになるかもしれません。
そのような状況の中で、お客様が、税理士などの専門家に対して、お願いしたい事柄、期待したい事柄とは、一体何なのでしょうか?
当事務所での相談事例から見ると、お客様のニーズは、概ね次のものになるのではないかと思います。
➀相続税の申告書の作成に当たっては、できる限り相続税の節税をしたい。
②相続税の税務調査を受けることは精神的負担も大きいのでできれば避けたい(適正な申告書を作成してほしい。)。
➂相続人間で遺産分割でもめるのは嫌だから円滑に遺産分割をしたい。
④相続した後、不要となった実家の不動産を処分したい。処分した際の税金もできる限り節税できるようにして手残り金額を多くしたい。
といったことではないかと思います。
当事務所では、これらのお客様のニーズ(課題)に対して、次のような取り組みを行うこととしています。
➀相続税の節税の特例については、できる限り適用の有無を検討した上で、複数の方法が選択可能であれば、お客様に内容を説明した上で選択の決定をしていただいた上で適用計算いたします。特に土地の評価に関しては、現地調査、市役所調査、法務局調査などを行い、土地の減価要因がないかどうか、法律・通達等を参考の上検討いたします。
②相続税調査を回避するため、過去の貯金通帳の履歴(5年間程度)を確認して不審点・疑問点を洗い出しして贈与の有無などを検討します。また、税務調査に先立って税務署が税理士に対して行う事前の意見聴取で疑問点の解消がされると調査に移行しない「書面添付制度」を利用するようにしています(税理士法第33条の2の「書面添付」を作成の上提出します。)。
➂遺産分割では、相続人全員に「財産目録」を確認していただき、相続人全員の要望を確認しつつ、できる限り平等を念頭において遺産分割協議書案をご提案いたします。特に相続後に相続した不動産を売却することを予定している場合には、予め所得税(譲渡所得)の計算の試算を行い、手残り金額の予想額も明示した上での遺産分割協議書案を作成いたします。また、相続税の負担など税負担ができるだけ軽減できるような遺産分割案を提示いたします。
④不要となった実家などの不動産については、不動産業者と連携して当該物件の問題点を検討しながら売却につなげるように取組みをいたします。その際、3,000万円を控除できる空き家譲渡の特例の検討もいたします。
また、他の顧問業務を中心とする会計事務所とは異なり、相続業務専門の事務所である特色を生かして、「法定相続情報」の作成、「財産目録」の作成、「遺産分割協議書」の作成、「相続税申告書」の作成までの一連の手続を、概ね4か月程度を目途に完了することを目指して取り組んでおります。
それぞれのお客様のお悩みに対しまして、各制度を活用した場合のメリット・デメリットをきちんとご説明した上で、お客様に最適な方法を選択していただけるように、それぞれのご家庭に合ったオーダーメイドのご提案をさせていただきます。
ぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください(初回相談は、1時間まで無料です。)。
なお、報酬料金についても、別に掲載してありますので、参考にしてください。
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