当事務所の経営理念

 高齢化社会の日本において、高齢者の方々あるいはご家族の方々は、老後の財産管理(認知症対策)、相続(相続税)対策、不要な不動産の処分など、様々な問題を抱えていることと思います。

 これらの高齢者やそのご家族の方々がお悩みの課題に対して、私自身の今までに培った税務及び法務の専門知識と、国税の職場や家庭裁判所調停委員での経験をもとに、十分な時間をかけて悩みやお困りごとをお聞きし、具体的な問題解決の提案を分かりやすく説明することにより、高齢者の方々やその家族(子ら)の方々が、元気で安心して円満に暮らしていくことができるような家庭の実現を目指していきたいと考えております。

 ご提案に当たっては、様々な制度に関して、具体的なメリット及びデメリットをご説明しながら、お客様にベストな選択をしていただけるように心がけいたします。

 このため、私自身は、日々自己研鑽に努めるとともに新しい知識の習得に努めることにより、法令、実務に精通した相続(相続税)の専門家として活躍することを目標に取り組むとともに、相続(相続税申告)業務を遂行するに当たっては、①公正・中立な立場で、常に法令を遵守すること、②不正行為はしない(脱税に加担しない)ことを理念として取り組んでいます。

相続・終活に関して想うこと

 昭和の相続が、80歳から50歳へと、子供の教育費や住宅の取得などでお金のかかる世代への「資産の移転」というイメージであったものと思われます。親の介護や認知症の問題も、今ほど大きな問題ではなかったかと思います。

 これに対して、令和の相続では、90歳から60歳への相続ということで、親の介護や認知症の心配をしながら、一方で、自分自身の老後の生活を考えていくという「老老相続」というイメージになっています。

 ところで、実際の相続事例を見ておりますと、超高齢の親世代の方は、相続税対策や相続(争族)対策について、十分に検討して取り組んでいる方は、残念ながら非常に少ないように感じます。一方で、推定相続人である子らは、ネットでの情報収集も得意であり、かなり知識をお持ちの方が多いようですが、核家族化や遠方に居住しているといった理由から、親子での相続に関する会話や話合いがなかなかできていないようです。

 一方で、50代や60代といった相続人に方々は、相続の権利は平等であるという意識(法定相続分で分割する)をお持ちの方々が多く、相続財産が空き家となった自宅と預貯金しかないという家庭では、自分の自宅を所有しているので空き家となった実家は誰も要らないといったケースが多いようです。

 このような事情から、相続の現場では、最も難しいのが「遺産分割(遺産分割協議をうまくまとめること)」であるといってよいかもしれません。 

 また、相続税の節税に関していえば、最も節税効果が期待できる「小規模宅地等の特例」や「土地の評価減額要因」の検討などについては、専門知識が必要であり、非常に判断が難しいケースもあります。

 これらの問題に対して、豊富な経験があり、十分な時間をかけて検討できる「相続(税)の専門家」であれば、お客様にとって最適な答えが期待できるのではないでしょうか。