基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言7-2)

各遺言のメリット・デメリットは?

 自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言について、メリット・デメリットは次のとおりとなっています(秘密証書遺言は、ほとんど利用されていませんので省略します。)。

区  分   メ  リ  ッ  ト    デ  メ  リ  ッ  ト 
自筆証書遺言手軽に作成できる
費用がかからない
遺言の内容を秘密にできる
遺言が無効になるリスクがある
偽造・変造のリスクがある
紛失・破棄・未発見のリスクがある
家庭裁判所の検認が必要(1か月程度)
公正証書遺言遺言の有効性が高い
偽造・変造のリスクがない
紛失・破棄のリスクがない
家庭裁判所の検認が不要
費用がかかる(5万円~20万円)
証人が2人必要
法務局保管の自筆証書遺言費用が安い(保管申請費用は3,900円)
偽造・変造のリスクがない
紛失・破棄のリスクがない
家庭裁判所の検認が不要
遺言内容の有効性は担保しない

 それぞれの遺言書には、上記のようなメリット・デメリットがありますので、ご自身の希望内容、費用負担、遺言内容の複雑さ、相続関係がもめる可能性の有無などにより、どの種類の遺言書を作成すべきかを検討する必要があります。

 いずれの遺言書の作成も、年々増加傾向にありますが、令和2年7月に開始された法務局保管の自筆証書遺言は、手軽で費用も安いのでかなり利用が増えている状況にあります。

 遺言書の有効性や偽造・変造・紛失・未発見のリスクを考えると、公正証書遺言が最も優れていますが、費用がかなりかかります。

 また、遺言内容をすぐに実現できる(遺言執行がすくにできる)という点では、家庭裁判所の検認が不要となる公正証書遺言や法務局保管の自筆遺言証書が優れています。

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