基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言19)

自筆証書遺言の書き方ー「財産目録」は手書きで良い?

 自筆証書遺言については、従来は、偽造防止のため「全文」を自書する必要がありましたが、2019年1月13日から「財産目録」については、自書の方法によらなくてもよくなりました(民法第968条第2項)。

 したがって、財産目録は、ワープロでの作成も可能になりましたが、このほかに、「登記事項証明書」や「預金通帳」のコピーを添付することでも可能になりました。

 ワープロで作成する場合は、①不動産の表示は、登記事項証明書に記載のとおり書きます。土地については、所在、地番、地目、地積、また、家屋については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などにより特定できればかまいません。次に、預貯金の表示は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人などを記載します。預金残高については、その後に使用して減少することもありますので、金額は書きません。 

 ただし、財産目録については、偽造防止のため、すべてのページに署名・押印が必要になります。また、本文及び財産目録には、各ページに通し番号で、ページ数を自書する必要があります。

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