基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言23)

遺言が見つかったらどうすればよいでしょうか?

 遺言作成者である被相続人が死亡した場合において、相続人が遺言書を発見したときは、

自筆証書遺言については、証拠保全のために、直ちに家庭裁判所での検認の手続をする必要があります(民法第1004条第1項)。

 検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための一種の証拠保全手続となります。ただし、遺言書自体の有効又は無効を判断する手続ではありません。

 これに対して、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認は不要となります(民法第1004条第2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。

 検認の申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。

 その後、約1か月後に検認期日が指定されて、検認手続が行われ、検認が実施されたときは、裁判所書記官は、遺言書の検認に立ち会わなかった相続人、受遺者その他の利害関係人に対して、その旨の通知をすることになっています。

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