基礎から学ぶ遺言相続(遺言28)

認知症の者であっても遺言を作成することができますか?

 認知症といっても、本人の判断能力のレベルは様々であり、まだら認知症といって、その日の天気や時間帯によっても判断能力に差が生じることがあります。

 したがって、認知症であるといっても、契約や遺言などの法律行為がすべてできないということではなく、具体的事実の中で、本人がその状況を把握した上で遺言などの意思表示を行ったということであれば、その意思表示は当然に有効ということになります。

 そうしますと、認知症だからといって、遺言が直ちに無効ということには必ずしもなりません。

 ただし、事後の紛争を防止するためには、客観的な証拠を残すという観点からしますと、できれば医師の診断書を取得した上で、さらに公証人が本人の判断能力の確認を行うという形での公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。 

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