基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言7)

遺言にはどのようなものがありますか?

 一般的な遺言には、①自筆証書遺言(民法第968条)、②法務局保管の自筆証書遺言(法務局における遺言書保管等に関する法律)、③公正証書遺言(民法第969条)、④秘密証書遺言(民法第970条)の4つがあります。

 このほかに、特別方式による遺言として、死亡危急時遺言(民法第976条)、伝染病隔離時遺言(民法第977条)、在船時遺言(民法第978条)、難船時遺言(民法第979条)があります。

① 自筆証書遺言

  遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押したものになります。

  なお、財産目録については、2019年1月13日以降、自筆でなくてもよくなりました(ワープロでの作成のほか、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付することでも可)。

  自筆証書遺言は、費用がかからず、内容は秘密にできますが、方式・内容に誤りがあると無効になるりすくがあります。また、遺言書の偽造・変造・改ざん・破棄・紛失・未発見といったリスクもあります。

  さらに、遺言の執行に当たっては、家庭裁判所の検認手続が必要になり、相続手続に時間がかかります。

② 法務局保管の自筆証書遺言

  法務局で自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月10日から始まりました。

  費用は安く(保管申請に係る手数料は3,900円)、しかも遺言者の死亡日から50年間保管されます。法務局が保管するので、偽造・変造・改ざん・破棄・紛失のリスクがなく、さらに家庭裁判所の検認手続が不要です。

③ 公正証書遺言  

  公証役場において、又は公証人に出張を求めて、公証人に作成してもらう遺言になります。費用は、5万円~20万円程度かかります。

  裁判官や検事をやめた法律のプロが作成しますので、遺言書が無効になることはほとんどありません。また、公証役場で保管されるため、遺言書の偽造・変造・改ざん・紛失のリスクはなく、さらに家庭裁判所の検認も不要です。

④ 秘密証書遺言

  公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式のものをいいます。実務上、ほとんど利用されていません。

 

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