基礎から学ぶ遺言相続講座(相続15)

相続税が非課税となる財産(非課税財産)とは?

 相続税法では、相続又は遺贈によって取得した財産であっても、①当該財産の固有の性質、②国民感情への配慮、③残された相続人の相続開始後の生活保障の見地、④公共性又は社会政策的見地から、相続税が非課税とされる財産(非課税財産)があります。

 相続税法第12条では、非課税財産として、次のものを掲げています。

①皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

②墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの(墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祈る道具など)

③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件に該当するものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

④条例の規定のより地方公共団体が精神又は身体に障害があるものに関して実施する共済制度で一定の要件に該当するものに基づいて支給される給付金を受ける権利

⑤相続人が取得した生命保険金のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数)

⑥相続人が取得した退職手当等のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数)

⑦相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に贈与した財産

 このうち、一般の納税者の方が最も活用したいのは、⑤の生命保険金の非課税になります。また、個人事業者が加入する小規模企業共済で事業主死亡の際に遺族が受け取る共済金についても、みなし死亡退職金として非課税となります。

 

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