基礎から学ぶ遺言相続講座(相続17)
名義預金とは?
名義預金とは、預貯金について、預金名義人と真実の所有者とが違うケースにおいて、真実の所有者に帰属する預金のことをいいます。
このような名義預金の判断基準については、①預貯金の預け入れの原資の出えん者は誰であるか、②預貯金の管理及び運用は誰が行っていたか、③預貯金から生じる利益は誰に帰属するか、④被相続人と名義人との関係はどのようなものか、⑤名義人名義で預貯金がされた経緯はどのようなものか、といった事項を総合的に勘案して判断することになります。
実務では、被相続人が子や孫名義で定期預金を作成していたケースや、被相続人の妻(専業主婦又はパート)が夫の収入から生活費のやりくりをして余ったお金を妻名義の預金として貯めていたケースなどで、その預金の帰属が被相続人のものと判断されることになるか否かがよく問題になります(名義預金とされれば、相続財産として認定されて相続税の課税対象になってしまいます。)。
上記の前者のケースでは、預貯金の預入の原資は被相続人のお金であり、一般的には被相続人が預金通帳や印鑑を支配管理しているケースが多いでしょうから、被相続人の預金と認定されることが多いかと思います。被相続人から子や孫に対して預貯金の贈与があったとの主張も、子や孫が預金通帳や印鑑の交付を受けていないケースでは認められないでしょう。
後者のケースでは、預貯金の預入の原資は被相続人のお金であり、例え妻が預金通帳と印鑑を管理していたとしても、夫から委任を受けて管理・使用しているとみるべきですから、夫の預金と認定されるケースが多いでしょう。このケースでも、妻が夫から贈与を受けたとの主張がされることがありますが、贈与の履行があったとみるべき証拠がありませんので、認められないことが多いでしょう。
相続税対策として、子や孫名義の預貯金を作成するケースでは、相続税調査において名義預金との認定を受けないためには、預金通帳及び印鑑は子や孫に渡して、自由にお金を使わせること、できれば贈与契約書を作成して、税務署に対しても贈与税の申告書を提出しておくことがベストな選択となりますが、ここまでやることはなかなかないかもしれません(子や孫がお金を使ってしまうことが心配でしょうから)。