基礎から学ぶ遺言相続講座(相続27)
死亡後から遺産分割・相続税申告までの流れ(スケジュール)
相続開始から相続税申告までにやることの手順は、次のとおりです。
① 戸籍謄本を収集して、相続人の調査を行い、相続人を確定します。
② 公証役場(公正証書遺言を作成している方)及び法務局(自筆証書遺言の保管制度を利用している方)で遺言書の有無の検索を行います。自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認の手続を行います。
③ 金融機関、証券会社、市役所などで遺産の調査を行い、遺産(相続財産)の確定をします。負債の調査も同時に行います。
④ 遺産(相続財産)よりも負債が多いときは、3か月以内に相続放棄を行うことも検討します。
⑤ 個人事業者又は不動産賃貸業者の方は、死亡日から4か月以内に所得税及び消費税の準確定申告書を提出します。
⑥ 遺産(相続財産)の調査結果を踏まえて、相続人全員で遺産分割協議を行います。
⑦ 遺産分割協議が成立したならば、預貯金の解約払戻、不動産の相続登記(名義変更)を行います。
⑧ 死亡日から10箇月以内に相続税の申告書を提出します。
全体の流れは、以上のようになりますが、もたもたしていると、あっという間に相続税の申告期限が来てしまいます。
※このほかに、事業を承継した相続人の青色申告承認申請書の提出期限や消費税の課税事業者選択届出書、消費税簡易課税選択届出書などの申請期限も細かく決まっており、その期限までに提出がないと、本年分については、適用が受けられなくなるため、注意が必要になります。