基礎から学ぶ遺言相続(相続30)
とりあえず不動産を配偶者に全部相続させることはどうでしょうか?
相続人(配偶者、長男、長女)間で遺産分割がなかなかまとまらず、とりあえず今回の相続では、配偶者に不動産は全部相続させて、相続税の納税は、配偶者税額軽減の適用を受けてゼロ(相続税の節税)にしようということがあるかもしれません。
しかしながら、これは問題の先送りで良いことは何もありません。
もし、仮に、残された配偶者が結婚(再婚)でもしたら、二次相続での子供らの相続分は当初予定よりも減ってしまいます。
また、年数が経って二次相続が発生すると、今回の相続では、親は誰もいないので、重しがないので意見がまとまらず、争族問題となるかもしれません。
相続税の申告・納付の関係でいえば、一次相続では配偶者の税額軽減を使って相続税額が0円となっても、二次相続(残された配偶者が死亡した時)では、基礎控除の対象人数も減少し、配偶者税額軽減の適用もないので、多額の税金を納めなくてはならないことになるかもしれません。結果として、一次相続、二次相続を通算した合計の相続税額で見ると、逆に損をすることもあるかもしれません。
でも、よく多くの税理士が推奨するような、一次相続、二次相続の通算相続税額をシュミレーションして、最も税額が少なくなるような遺産分けをすすめているわけではありません。人間は、いつ死ぬかは誰にも分からないし、死ぬ順番も誰にも分からないからです。そうだとすると、今回の相続では、今の時点での自分の希望・要望(住宅ローンの支払や子供の教育費に支払のために現金がほしいなど)に沿った遺産分けを考えていくのが一番重要なことであり、相続税の節税の問題は二の次かと考えます。