基礎から学ぶ遺言相続(遺言26)

遺言執行者の報酬は、どのようにして決めたらよいでしょうか?

 遺言書の中で、遺言執行者の報酬を決定している場合は、その金額に決まります。

遺言書で定める場合の方法には、①定額で定める、②遺産の一定割合で定める、③遺言書には遺言執行報酬確認書によると定める(別途書面を交わす)、などの方法があります。

 遺言書に遺言執行者の報酬が書いていない場合は、遺言執行者が、家庭裁判所に対して、報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所に報酬額を決定してもらいます。遺言執行者が報酬をもらう時期は、原則として遺言執行事務を終了した後となりますので、後払いとなります。

 遺言書に遺言執行者の報酬について定めがない場合には、相続人と遺言執行者との間で報酬金額を巡ってもめることもありますので、必ず遺言書の中で定めるようにしましょう。

 

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