基礎から学ぶ遺言相続講座(相続4)
各相続人の相続分はどれだけですか?
各相続人の相続分について、具体的事例をもとに見てみよう(民法第900条)。
① 配偶者と子供2人 → 配偶者2分の1、子供それぞれ4分の1
② 配偶者と父 → 配偶者3分の2、父3分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
ルールとして、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいことになっている。また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすることになっている(民法第900条第4号)。
ちょっと変わったところで、二重資格を有する者の相続分については、どうなるか?
非嫡出子を養子としたケース、兄弟姉妹を養子としたケース、孫を養子としたケース、子の配偶者を養子としたケースなどがある。
先例(昭和36年9月18日民甲1881号民事局長回答)は、孫を養子としたケース(孫の母は既に死亡)で、孫には養子としての相続権と、亡母の代襲相続人としての相続権と2つを認めるとしている。
これに対して、先例(昭和23年8月9日民事甲2371号民事局長)では、子の配偶者を養子としたケースで、配偶者としての相続権のみを認めている。