相続関係の手続スケジュール
被相続人の死亡時から、最終的な相続税の申告書の作成までのスケジュールは、概ね次の通りです。
なお、面談回数、スケジュールは、事案内容によって、若干異なります。

【初回面談】
 ・今後のスケジュールのご提示・ご説明
 ・税理士報酬等の見積金額のご提示
 ・「委任契約書」の締結
 ・各種の「委任状」のご提出(署名・実印での押印)
   ↓
 ・必要書類(戸籍関係、財産・債務関係、収支状況など)のご提供・収集
概ね1か月後~2か月後
 ・「法定相続情報」の作成
 ・「財産・債務目録」の作成
   ↓
 ・相続財産(土地建物など)の評価額の算定
【2回目の面談】
 ・「財産・債務一覧表」のご提示・ご説明
 ・相続放棄の検討(3か月以内)
 ・相続した不動産の処分についてのご検討
 ・被相続人に係る各種届出・申請の提出(相続人に係る「青色申告承認申請書」、「消費税インボイス登録」「消費税簡易課税選択届出書」など)
 ・年金事務所の手続(死亡届、未支給年金の請求、遺族年金の請求など)
   ↓
4か月以内
 ・「所得税・消費税の準確定申告書」の提出・納付
   ↓
【3回目の面談】
 ・遺産分割の方法のご提案(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割のいずれかを選択)
 ・遺産分割のパターン別の相続税額の試算(シュミレーション)
 ・相続税の納付資金の手当方法のご提案
 ・相続した不動産を売却する場合の譲渡所得税等の試算(特例の適用の検討など)
   ↓
【4回目の面談】
 ・遺産分割の協議・合意(署名捺印) 
   ↓
 ・不動産の名義変更、相続した不動産の売却に向けた手続
 ・預貯金の解約、株式の名義変更・売却、自動車の名義変更など
   ↓
【4回目の面談】
 ・「相続税の申告書(案)」のご提示
   ↓
10か月以内 相続税の申告・納付
相続税の申告に当たって必要な書類一覧表
相続税の申告書を作成するためには、例えば、次のような書類が必要になります。
相続人の方にご提出していただく書類と当事務所で収集する書類とがあります。
具体的には、初回面談時にお知らせします。

1 戸籍・住民票・印鑑証明書関係
  被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票、各相続人の住民票、各相続人の印鑑証明書など
2 不動産関係
  固定資産税の納税通知書、固定資産税の課税明細書(評価証明書)、登記事項証明書、公図・地積測量図、建物面図・各階平面図、賃貸借契約書など
3 預貯金関係
  預貯金の残高証明書、被相続人名義の預金通帳(過去5年分程度)、場合によっては相続人の預金通帳など
4 生命保険関係
  死亡保険金の支払通知書、入院給付金の支払い通知書、保険契約の内容の分かる書類(保険証書)
5 有価証券関係
  証券会社の残高証明書、証券会社の取引通知書(特定口座年間取引報告書)、配当金の支払通知書など
6 その他財産関係
  死亡退職金に関する書類(中小企業小規模企業共済の退職金を含む)、JAの建物更生共済契約(解約返戻金の金額の分かるもの)、ゴルフ会員権、自動車(登録事項証明書、査定書)、骨董品、美術品、金地金、出資金、貸付金などがわかるもの(書類、写真)
7 生前贈与関係
  暦年課税の贈与申告書、相続時精算課税の贈与税の申告書、教育資金贈与、結婚子育て資金の贈与、被相続人の過去の預金通帳など
8 債務関係
  葬儀費用、金融機関の借入金、死亡後に支払った税金・社会保険料・医療費・公共料金などの分かるものなど
9 その他
  被相続人の過去の所得税の確定申告書、青色申告決算書、遺言書、障害者手帳(相続人の方でお持ちの方)、被相続人の給与の源泉徴収票、被相続人の老齢年金の支払通知書(源泉徴収票)、相続人のマイナンバーカード(表裏)の写しなど

※以下に当事務所で初回面談の際に使用しております「相続税申告に当たっての必要書類一覧表」を掲載しておきますので、ご活用ください。